マンション売却にまつわるアレコレ -相続したマンションの売却
相続したマンションを売却するのに相続人が複数いる場合はどうする?


相続したマンションを売りたいけど、相続人が複数いるとどうなる?
というわけで、今回は相続人が複数いる場合のマンション売却について解説するんだな。
僕は兄弟はいないけど、実際の相続では兄弟姉妹とかの他の相続人がいる場合も多いんだな。
他の相続人とマンションを売りたいという人は、まずこのページに目を通してから売却手続を進めるようにして欲しいんだな。
相続人が複数いる場合のマンション売却について
Q.そもそも誰がマンションの相続人になるの?
まず、マンションを売るにしても相続人が誰になるのかを確定しないといけないんだな。
配偶者とか子供とか、親とか兄弟とか血縁関係で言うと色々な人がいるもんね。
相続人が複数いるケースとしては、ほとんどの場合で次の様なケースになると思うんだな。
<父親が死亡して、母親と子供1人が相続人>
母親 ⇒ 1/2が相続分
子供 ⇒ 1/2相続分
そして、子供が2人いる場合は次のとおりになるんだな。
<父親が死亡して、母親と子供2人が相続人>
母親 ⇒ 1/2が相続分
子供A ⇒ 1/4が相続分
子供B ⇒ 1/4が相続分
全体の1/2の相続財産を子供が更に半分にするんだね。
母親(配偶者)が一番多い相続分があるってことになっているんだ。
<父親が死亡して子供2人が相続人>
子供A ⇒ 1/2が相続分
子供B ⇒ 1/2が相続分
配偶者だけとか、子どもだけって場合には比較的簡単な感じになるんだな。
亡くなった人の親とか兄弟はどんな場合に相続人になるの?
<相続人の優先順位は?>
配偶者 ⇒ 相続人になる
子 ⇒ 相続人になる
亡くなった人の親 ⇒ ”子”がいない場合に相続人になる。全体の1/3が相続分になる。
亡くなった人の兄弟 ⇒ ”子”も”親”もいない場合に相続人になる。全体の1/4が相続分になる。
基本的な形は
「配偶者+子ども」
以上が相続人になるってことなんだね。
亡くなった人の親や子どもがいない場合だけ相続人になって、亡くなった人の兄弟は子どもも親もいない場合にだけ相続人になるって訳なんだな。
ってことは、子どもがいない場合で、亡くなった人の親とか兄弟が相続人なった場合はちょっと面倒になりそうだね…
そうなんだな。マンションを売らないで分けることは出来ないから色々と問題になることもあるんだ。

ということで、複数の相続人で分けるという場合は基本的にはマンションを売った売却金を分けるのが無難な形になるんだな。

売ってお金にしちゃえば、相続分通りに分ければいいから揉めることも少なくなるだろうね。
売らないとすれば、マンションを手に入れない人に現金とか他の相続財産を分けて全体のバランスを取らないといけなかったりするから、ちょっと大変なんだな。
Q.相続人が複数いるマンションを売却するときは、亡くなった人名義のまま売ればいいの?
これが面倒なところなんだけど、相続マンションは無くなった人名義のままでは売ることが出来ないんだ。
そうなんだな。これは相続人が複数いる場合だけじゃなくて、相続人が一人という場合でも同じことになるんだ。
Q.相続人が複数いるマンションを売却するときの相続登記手続はどうすればいいの?
先ほど説明したとおり、相続したマンションというのは相続人名義にするための登記手続きをすることが必須となるんだな。
そして、相続人名義にすると言っても相続人が複数人いる場合は次の2パターンの方法があるんだ。
<パターン1>
代表相続人を決めて相続登記 ⇒ マンション売却
<パターン2>
共有名義の相続登記 ⇒ マンション売却
それぞれについて、詳しく解説をしていくよ。
<パターン1>
代表相続人を決めて相続登記 ⇒ マンション売却

最初に紹介する相続登記手続の方法が、代表相続人を決めて、その代表相続人の単独名義にしてしまうという方法になるんだ。
その代表相続人がマンションの売却手続をする訳だね。
そうなんだ。そして、代表相続人がマンション売却を完了させたら売却金を相続人で分けるということになるんだな。
この形なら動くのが代表相続人だけになるから、マンション売却までの手続がスムーズに進みそうだね。
ただし、この代表相続人を決めて手続をするという方法は、税務上の問題が生じることもあるみたいだから、司法書士や税理士などの専門家に相談しながら手続を進めるほうが良いと思うんだな。
<パターン2>
共有名義の相続登記 ⇒ マンション売却

次に紹介する相続登記の手続の方法が、相続人全員の共有名義で登記手続をして、マンション売却手続をするという方法になるんだ。
相続人がきちんと連絡を取り合えたり、仲が良かったりすればいいけど、そうじゃない場合はなんだか面倒そうだね…
そうなんだな…
この形で進めるのは関わる人が増える分、手続は煩雑になるというデメリットがあるんだな。
共有者が近くに住んでいない場合は、委任状を書いてもらって、手続を進めるという形を取るのが無難なところになるんだ。
共有名義でマンションを売るのが簡単な方法もある!!
共有名義の場合でも簡単に手続が出来る方法として、司法書士に売却手続も含めて全て依頼してしまうという方法もあるんだ。
この方法では、共有者全員から司法書士が依頼を受ける形にして、司法書士が共有者全員の代理人としてマンションの売却手続を進めるという形になるんだな。ただし、司法書士なら誰でもこの依頼を受けるという訳ではないようなので、依頼できる司法書士を見つけられた場合のみ出来る手段ということになるんだ。
Q.相続したマンションを売りたいけど、共有者が売却に反対している場合はどうしたらいいの?
相続人が複数いる場合にマンションを売りたいという場合は、相続人であり共有者でもある人たち全員がマンションを売ることに賛成している必要があるんだな。
マンションを売ることに反対する意味ってあるの?売ってお金にしたほうが良い気がするけど。
多いパターンとしては、そのマンションに住んでいる人が反対するケースなんだな。こういうときにマンションに住んでいる共有者に「マンション売るから出ていけ!」なんて強制は出来ないんだな…
話し合いをする場合の材料としては…
・売却しないなら、住んでいるのだから賃料を支払え!と言う
・自分の持分を買い取ってもらうぞ!と言う
というような形で話し合いを進めて、「イヤなら一緒に売却手続を進めよう!」と説得できるかもしれないんだな。
他にも共有者がいるなら、無料で住むのもおかしな話だもんね。
でも、自分の持ち分の買取請求は強制できる訳じゃないんだ。
話し合いが決裂すれば、諦めるか、裁判を進めるかしかないけど、こういった問題で裁判となると弁護士に依頼をしないで進めるのはちょっと難しいと思うんだな。
まとめ
というわけで、ここまで相続人が複数いる場合のマンション売却について解説してきたんだな。
相続人が1人の場合と比べると、どうしても面倒なことが増えそうな感じだね。
相続人同士で円満に話し合えるとか、みんながマンションを売るっという方向性が同じならいいんだけど、そうじゃないなら面倒なことになっちゃうだな。
相続人同士でマンション売却について話し合うとしても、大体どのくらいの金額で売れるのかわかっていないとダメだよね。
だから、いずれにしても一度は不動産会社にマンション査定をしてもらうといいんだな。売ることで話し合いがまとまれば、そのまま不動産会社に売却手続をしてもらえばいいんだ。
マンションを売ることを決めてから、査定を受けても査定額によっては揉めることもありそうだもんね。
そうなんだな。いくらくらいで売れるのかという目途がついてから、相続人全員で売却に向けて進んでいくといいんだ。
それで、くまった君の両親の話を詳しく聞かせて欲しいんだけど?
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